リースについて  
About lease

リースの仕組み structure

リースとは、お客さまが導入される物件をお客さまにかわってリース会社が購入し、長期にわたり賃貸する取引です。対象物件は多岐にわたり、動産のほとんどが対象となります。
お客さまが機械や設備などをリースで借りたい場合、まずはお客さまが対象物件を選定し、リース会社にリースを申し込みます。リース会社と契約したのち、メーカーや販売会社から直接お客さまの指定する場所に物件が納入されます。
所有者であるリース会社は、物件に動産総合保険を付保し、市区町村に固定資産税を納付します。

契約の仕組み

リースの種類 type

リース取引は、大きく「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の2種類に分かれます。

ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引とは、次のいずれにも該当するリース取引をいいます。
  • ア.解約不能
    リース期間中に契約を解除できないリース取引、またはこれに準ずるリース取引
  • イ.フルペイアウト
    借手がリース物件の取得価格及び諸経費の概ね全額をリース料として支払うリース取引

ファイナンス・リース取引は、更に「所有権移転ファイナンス・リース取引」(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの)と、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」(所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引)に分類されます。

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。
「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の違いや判定について、詳しくは、「リース会計・税務」をご覧ください。

リースのメリット merit

お客様のメリット

リースをご利用されるお客様の主なメリットは次の通りです。
  1. 資金を効率的に活用できます

    一時に多額の資金を必要とせず、月々一定のリース料で、タイミングよく設備を導入することができます。

  2. 設備の陳腐化が避けられます

    リース期間を適切に定めることにより、常に最新設備を使用でき、激しい技術革新にも対応できます。

  3. 銀行借入枠を維持できます

    リースの場合、原則として担保は必要としませんので、銀行借入枠を温存したまま、借入と同じ効果が得られます。

  4. 契約手続きが迅速に行えます

    リースの場合、銀行借入に比べ比較的手続きが簡便なため、設備投資のタイミングが遅れるリスクを回避できます。

  5. 事務の合理化を促進します

    固定資産税の納付、保険契約の締結などの事務手続きの負担がなくなりますので、事務の合理化が図れます。

  6. 物件廃棄の排出リスクや事務処理が軽減されます

    廃棄物処理法に係るリスクとマニフェスト管理等の事務処理が軽減されます。また、環境に配慮した適法な処分が確実に実行されます。

メーカー・販売会社様のメリット

メーカー・販売会社様の主なメリットは次の通りです。
  1. 代金回収がスムーズになります

    納入先に代わってリース会社が代金をお支払いしますので、早期に代金の回収が図れます。

  2. 効率的な販売活動が可能となります

    リース契約の満了時期にあわせて販売活動を行うことにより、物件の更新時期にあわせた効率のよい取引先のフォローが可能となります。

その他商品・サービスごとのメリットは、「商品・サービス」ページをご覧ください。

主なリース物件・設備 facilities

リースで取扱う主な物件・設備は次の通りです。

産業・工作機械

  • マシニングセンタ
  • 放電加工機
  • 木材加工機械
  • 半導体製造装置
  • フライス盤
  • プレス機
  • 食料・飲料加工機械
  • 印刷・製本機械
  • NC旋盤
  • 射出成型機
  • 自動包装・荷造機械
  • 産業用ロボット 等

商業・サービス業用機器

  • 冷凍・冷蔵ショーケース
  • 業務用厨房機器
  • 陳列棚
  • POSシステム
  • 自動販売機
  • 空調設備 等

土木建設機械

  • 油圧ショベル
  • ブルドーザ
  • ホイルローダ
  • バックホー
  • 建設用クレーン
  • 舗装機械 等

自動車・運搬輸送機器

  • 乗用車
  • フォークリフト
  • トラック
  • 航空機
  • バス
  • 鉄道車両 等

情報関連機器

  • パソコン
  • 複合機
  • サーバー
  • ファクシミリ
  • ソフトウェア
  • OA機器 等

医療用機器

  • MRI
  • X線撮影装置
  • 内視鏡
  • CTスキャナー
  • 消毒殺菌用機器
  • 光学検査機器
  • 超音波診断装置
  • 歯科用ユニット
  • AED 等

その他機器

  • 太陽光発電装置
  • 農業機械
  • 環境関連機器 等

家電リサイクル法への対応について

特定家庭用機器の収集運搬料金のお知らせ

2001年4月1日に施行された家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)において、弊社が特定家庭用機器をお客様に販売した場合、弊社は同法の小売業者となります。

同法第13条第1項に基づき、弊社が使用済み特定家庭用機器の収集運搬義務を負いますが、リサイクルと収集運搬にかかる料金はお客様のご負担となっています。この収集運搬料金について以下の通りお知らせいたします。

対象商品 収集運搬料金
(税込)
エアコン 9,900円
テレビ
(ブラウン管・液晶・プラズマ式)
7,700円
冷蔵庫・冷凍庫 12,100円
洗濯機・衣類乾燥機 8,800円

リースの会計・税務 finance

会計基準の国際化の流れを受け、2008年4月1日以降開始の連結会計年度および事業年度から新たなリース会計基準が適用となりました。また、これに併せてリース取引の税制上の取扱いも変更となりました。

リース会計基準の概要

これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引に、注記を条件に認められていた「賃貸借処理」が原則廃止となり、通常の売買取引に関わる方式に準じた会計処理(以下「 売買処理 」) となりました。但し、例外として対象企業や取引内容により従来の「 賃貸借処理 」も認められています。
  • 適用対象

    ・金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社および関連会社
    ・会計監査人を設置する会社およびその子会社

  • 適用時期

    ・2008年4月1日以降に開始する連結会計年度および事業年度から

但し、以下の対象企業、または対象取引のいずれかに該当する場合は、例外として賃貸借処理も認められています。
  • 対象企業

    ・中小企業(「中小企業の会計に関する指針」において、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理については賃貸借処理が認められています)

  • 対象取引

    ・企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリース取引で、1契約当りのリース料総額が300万円以下のリース取引
    ・リース期間が1年以内のリース取引
    ・購入時に一括費用処理する方法が採用されている場合で、個々のリース物件のリース料総額が基準額以下のリース取引

リース取引の定義・分類・会計処理

  • リース取引の定義

    特定の物件の所有者である貸手が、当該物件を借手に対し、リース期間にわたり使用収益する権利を与え、借手はリース料を貸手に支払う取引をいいます。

  • リース取引の分類

    <ファイナンス・リース取引>
    リース期間の途中で当該契約を解除できないリース取引、またはこれに準ずるリース取引(解約不能のリース取引)で、借手がリース物件の経済的利益を実質的に享受することができ、かつ物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担するリース取引(フルペイアウトのリース取引)」をいいます。ファイナンス・リース取引は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められる取引「所有権移転ファイナンス・リース取引」と、それ以外の取引「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に分類されます。

    <オペレーティング・リース取引>
    ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいいます。

  • リース取引の会計処理

    <ファイナンス・リース取引の会計処理>
    通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上することになります(オンバランス)

    • *1.所有権移転ファイナンス・リース取引
      リース資産は、自己所有の固定資産に適用する方法と同様の減価償却をすることになります。但し、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行うことができます。
    • *2.所有権移転外ファイナンス・リース取引
      リース資産は、リース期間定額法等により減価償却する事になります。但し、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、賃貸借処理を行うことができます。

    <オペレーディング・リース取引の会計処理>
    通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行います(オフバランス)

リース取引の判定基準

  • *1.ファイナンス・リース取引の具体的な判定基準
    「解約不能」かつ「フルペイアウト」の具体的な判定基準として、次の①または②のいずれかに該当するリース取引は、ファイナンス・リース取引と判定さます。
    • ① 現在価値基準(90%基準)
      解約不能リース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件の見積現金購入価額(借手がリース物件を現金で購入すると仮定した場合の合理的な見積金額)の概ね90%以上であるリース取引。
    • ② 経済的耐用年数基準(75%基準)
      解約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上であるリース取引。
  • *2.所有権移転ファイナンス・リース取引の判定基準
    次の①から③のいずれかに該当するリース取引は、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当します。
    • ① 譲渡条件付(所有権移転条項付)リース取引
      リース契約上、リース期間終了後またはリース期間中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引。
    • ② 割安購入選択権付リース取引
      リース契約上、借手に対して、リース期間終了後またはリース期間中途で、名目的な価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が付されているリース取引。
    • ③ 特別仕様物件のリース取引
      リース物件が、借手の用途等に合わせて特別な仕様により製作されたものであり、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再リースまたは売却することが困難であるためリース取引。
  • リースの会計・税務に関する詳しい説明は、公益社団法人リース事業協会のホームページをご覧ください。
  • リース取引に関わる具体的な会計および税務処理に関しましては、お取引の会計士・税理士にご相談いただきますようお願い致します。